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働き方改革関連法のポイント2点とその効果測定について

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2019年4月1日から、働き方改革関連法案が施行されたけど、具体的にどんな法案なのかよくわかってないので少し調べてみた。

ちなみに、自分の今までのの理解はというと漠然と以下の二点。

 

『多様になった生き方にあわせて柔軟に対応できる働き方を認めて行こう』
『仕事のやり方を改革して残業時間を短縮しつつ結果を出しやがれ』

 

■ そもそも働き方改革の目的とは?
厚生労働省によると、「働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する」とのこと。そのためには、長時間労働や雇用形態の違いによる不公正さの是正が必要不可欠になる。

 

働き方改革関連法』の軸は以下2点

① 労働時間法制の見直し(時間外労働の上限規制、年次有給休暇の確実な取得など)
② 正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の解消

 

労働時間法の見直しで長時間労働を法的に規制して、有給休暇を確実に取得することで、健康的な生活とメリハリのある『ワーク・ライフ・バランス』が実現できるようになる。また、雇用形態による格差を解消して労働者が納得して長く働けるようにするというのが趣旨。

 

 

①-1 時間外労働の上限規制
原則:月45時間、年360時間まで(休日労働を含まず)
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合:年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(休日労働含む)
※時間外労働が月45時間を超えられる月は年6回が限度で、違反すると罰則の対象になる。
2019年4月から法律で残業時間の上限を定めて、これを超える残業はできなくなるそう。(ちなみに中小企業は2020年4月から)

 

▼従来36協定で月70時間という基準はあったけど、それが原則45時間になる。でも休日労働を含まないので、毎日2時間残業しても月で約40時間。週一の定時退社日を仮定すると、単純計算で一日3時間残業で月48時間。ていうかそんなに仕事したくない。休出は含まれないし特例も認められるのでほぼあって無いようなもの。

 

①-2 年次有給休暇の確実な取得
2019年4月から、会社側に対して年次有給休暇を毎年5日間、時季を指定して与えるよう義務づけられた。対応が必須な罰則付きの規定で、対象は年次有給休暇が10日以上付与される従業員。時季指定は、可能な限り従業員の希望に沿うようにする。

 

▼通常は盆と正月があるので5日の有給取得はどの企業もほぼ満たしているのではないかと思うけど、そんなことないのかな?ただ現実は、これを義務化しなくてはいけないほど取得できていないという事なんだろうな。

 

①-3労働時間に関する他の改正点
・労働時間の規制について管理職や裁量労働制適用者にも対象を拡大。
・『フレックスタイム制』の労働時間の調整可能期間を1か月から3か月に延長。
・『高度プロフェッショナル制度』を新設し、一定の要件を満たす労働者*を労働時間規則の対象外とし、本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意する。
*高度の専門的知識などを必要とし、時間と成果との関連が高くない業務に就いている者。具体的には金融商品の開発、コンサルタント、研究開発など。
・「勤務間インターバル」制度を導入し、勤務終了から翌日の始業までにっ休息時間を設ける。(2019年4月1日施行・努力義務)
・中小企業の月60時間超の残業について割増賃金率引き上げ (2023年4月1日施行)(大企業は実施済み)

 

▼管理職や高度プロフェッショナルに該当する人は普通の人に比べて少数派だろうから、実際は関係ない人が多そうだけど、あいまいにせずきちんと規定化するのはいいことだと思う。

 

②正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の解消
同じ職場の正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与など個々の待遇ごとに、不合理な待遇差が禁止される。(2020年4月1日施行 ※中小企業は2021年4月1日から)

 

▼正規社員と非正規社員の格差については、もともと採用時の条件が違うので全く同じにする必要はないのかもしれないけど、同じ担当業務でアウトプットも同じなのであれば正社員登用して処遇を改善するなどを検討してもらいたい。これは雇用主側の問題。従業員のモチベーションや仕事の質にも関係しそうなので作成これは早くやった方がいいと思う。

 

働き方改革』という言葉を本当に最近よく聞くけど、この本質を分かって導入や実行をしている人がどれだけいるのか。うちの会社の経営陣なんか、『働き方改革=残業費削減=固定費削減=ROE改善』という式しか見えてないんじゃないかな。本来のダイバーシティ的な考えは後付け感がすごいし、そもそも「早く帰れ」ばかりで『業務の質』を上げる取り組み自体が弱いので、見た目上は効果が出ているように見えても、実際どこまで建設的な取り組みなのかイマイチ良くわからない。実際、組合員が早く帰ってる分、幹部にしわ寄せが行って鬼のように残業している姿もたまに見かけるし。。
働き方改革は、仕事のやり方の改革と、アウトプットの質まで考慮して初めて効果を判定すべきだとと思うけど、果たしてどこまで思惑通りに行きますやら。。